役員名簿
■理事(9名)
選出区分 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|
地域の福祉関係者 | 根 来 哲 史(ネゴロ サトシ) | 会長理事 | |
社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 | 山川 正道(ヤマカワ マサミチ) | 副会長理事 | |
地域の代表者 | 堀江 文宏(ホリエ フミヒロ) | ||
地域の福祉関係者 | 植村 昭子(ウエムラ アキコ) | ||
地域の代表者 | 奥村 一夫(オクムラ カズオ) | ||
その他その者の参画により事業の円滑な遂行が期待される者 | 山本 紀美男(ヤマモト キミオ) | ||
地域の福祉関係者 | 山添 君子(ヤマゾエ キミコ) | ||
地域の福祉関係者 | 米倉 章(ヨネクラ アキラ) | ||
その他その者の参画により事業の円滑な遂行が期待される者 | 藤原 桂(フジワラ カツラ) |
■監事(2名)
選出区分 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|
財務管理について識見を有する者 | 稲葉 元(イナバ ハジメ) | ||
社会福祉事業について識見を有する者 | 森岡 正文(モリオカ マサフミ) |
[任期(2年):令和6年度決算審議の定時評議員会の日まで]
役員等報酬規程
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人大紀町社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第10条及び定款第25条の規定に基づき、本会の理事、監事、評議員、その他の委員、その他の構成員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(報 酬)
第2条 役員等の報酬は、別表1に定める額とし、本会会長及び副会長には月額支給し、その他の役員等は執務日数に応じその時々に支給する。
2 前項のうち本会会長について、在任期間が1月に満たない場合は、在任期間に応じ支給する。
(費用弁償)
第3条 役員等が会議に出席し、もしくは会務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規程により支給する旅費の額は、職員に支給する旅費の例による。ただし、日当は2,500円とする。
(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公 表)
第5条 本会は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号の定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(補 則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。
附 則
この規程は、平成17年 2 月14日から施行する。
平成18年 8 月25日から改正する。
平成23年 4 月 1 日から改正する。
平成25年 4 月 1 日から改正する。
平成29年 4 月 1 日から改正する。
令和 3 年 7 月 1 日から改正する。
別表 1
役 職 名 | 報 酬 額 | 備考 | |
---|---|---|---|
会長 | 月額 | 60,000 円 | |
副会長 | 月額 | 20,000 円 | 但し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、 会長報酬額とする |
理事 | 日 額 | 2,500 円 | |
監事 | 日 額 | 2,500 円 | |
評議員 | 日 額 | 2,500 円 | |
その他の委員 | 日 額 | 2,500 円 | |
その他の構成員 | 日 額 | 2,500 円 |