役員名簿・役員等報酬規程

Board Members

役員名簿

■理事(9名)

選出区分 氏名 備考
地域の福祉関係者 根 来 哲 史(ネゴロ サトシ) 会長理事
社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 山川 正道(ヤマカワ マサミチ) 副会長理事
地域の代表者 堀江 文宏(ホリエ フミヒロ)
地域の福祉関係者 植村 昭子(ウエムラ アキコ)
地域の代表者 奥村 一夫(オクムラ カズオ)
その他その者の参画により事業の円滑な遂行が期待される者 山本 紀美男(ヤマモト キミオ)
地域の福祉関係者 山添 君子(ヤマゾエ キミコ)
地域の福祉関係者 米倉  章(ヨネクラ アキラ)
その他その者の参画により事業の円滑な遂行が期待される者 藤原  桂(フジワラ カツラ)

■監事(2名)

選出区分 氏名 備考
財務管理について識見を有する者 稲葉  元(イナバ ハジメ)
社会福祉事業について識見を有する者 森岡 正文(モリオカ マサフミ)

[任期(2年):令和6年度決算審議の定時評議員会の日まで]

役員等報酬規程

役員等の報酬及び費用弁償に関する規程

(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人大紀町社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第10条及び定款第25条の規定に基づき、本会の理事、監事、評議員、その他の委員、その他の構成員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(報 酬)
第2条 役員等の報酬は、別表1に定める額とし、本会会長及び副会長には月額支給し、その他の役員等は執務日数に応じその時々に支給する。
2 前項のうち本会会長について、在任期間が1月に満たない場合は、在任期間に応じ支給する。

(費用弁償)
第3条 役員等が会議に出席し、もしくは会務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規程により支給する旅費の額は、職員に支給する旅費の例による。ただし、日当は2,500円とする。

(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

(公 表)
第5条 本会は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項第2号の定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(補 則)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が定める。

(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の議決を経て行う。

附 則
この規程は、平成17年 2 月14日から施行する。
平成18年 8 月25日から改正する。
平成23年 4 月 1 日から改正する。
平成25年 4 月 1 日から改正する。
平成29年 4 月 1 日から改正する。
令和 3 年 7 月 1 日から改正する。

別表 1
役 職 名 報 酬 額 備考
会長 月額 60,000 円
副会長 月額 20,000 円 但し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、 会長報酬額とする
理事 日 額 2,500 円
監事 日 額 2,500 円
評議員 日 額 2,500 円
その他の委員 日 額 2,500 円
その他の構成員 日 額 2,500 円

社協だより

最新号

社協だより【第81号】