大紀町社会福祉協議会が法人として、成年後見人等の担い手になり、家庭裁判所の審判により選任された場合、判断能力が不十分な方を支援します。
〇成年後見制度とは、認知や記憶等に障がいのある方、知的障がい者、精神障がい者など、判断能力が不十分な方を法律的に保護し、支えるための制度です。主に身上保護と金銭管理を行い本人の権利を擁護します。
本制度のご利用を検討されている方は、成年後見制度利用促進中核機関である大紀町地域包括支援センターにお問合わせください。
大紀町地域包括支援センタ― 電話0598-84-8050
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